宿泊約款・利用規約
利用規約
- 第1条(適用範囲)
- 1. 本利用規約は、当施設「G.O.A.T. The Summit Club」(以下、「当施設」という)の設備やサービスの利用に適用されます。
- 2. 宿泊客は、本利用規約及び宿泊約款、ウェルカムガイドに記載された内容、並びにメールまたは口頭でのお願い事項に従うものとします。
- 第2条(ハウスルール)
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- 施設内禁煙について:施設内は全面禁煙とし、喫煙は指定された場所でのみ許可します。
- ゴミの処理について:ゴミは指定された場所に分別して処理してください。
- 施設や備品の損傷・紛失について:施設や備品を損傷・紛失した場合、宿泊客は修理費用または補充購入費用を負担します。
- 煙の出る料理の制限について:室内で換気が不十分のまま、焼肉など煙の出る料理を行わないでください。
- 窓の管理について:外出する前には必ず窓を閉めてください。
- 備品の取り扱いについて:備品を壊したり紛失した場合は、すぐに報告してください。破損した食器やグラスは、清掃スタッフの安全のため、他のゴミとは別に分かるようにしておいてください。必要に応じて、補充購入費用の負担をお願いする場合があります。
- 建物の下への立ち入り禁止について:安全上の理由から、建物の下への立ち入りを禁止します。
- 花火の使用について:手持ち花火以外の花火(例えば、打ち上げ花火、ロケット花火、噴出し花火など)は、危険及び迷惑行為として禁止します。手持ち花火を使用される場合は、施設や草木に延焼しないように火の始末をきちんとしてください。
- ペットの同伴について:同伴可能なペットの種類は犬のみとする。
- 第3条(サウナ利用に関する規則)
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- サウナは自己責任においてご利用ください。当施設はサウナ利用による事故や健康問題に関して一切の責任を負いません。
- 一酸化炭素中毒の恐れがあるため、火が付いた後は追加で薪を入れる時以外ストーブの扉は必ず閉めてください。
- 換気扇のスイッチは常にオフ(切)で、吸気口は閉めないでください。
- 絶対に火を水で消さないでください。ストーブの故障につながります。
- 一度入れた薪は取り出さないでください。
- サウナ室とウッドデッキは土足厳禁でお願いいたします。
- ロウリュウの際は絶対にサウナストーン以外に水をかけないでください。
- ガスボンベ等はサウナ内に絶対に置かないでください。
- 薪割りや薪の切断をウッドデッキの上で行わないでください。
- 息苦しいと感じた際には、すぐにサウナから出て換気をしてください。
- 第4条(清流の利用について)
- 当施設近辺の清流を安全にお楽しみいただくため、以下の事項を遵守してください。
- 水着着用の義務: 川に入る場合は必ず水着を着用してください。適切な装備でない場合の入水はお控えください。
- 保護者同伴の要求: 中学生以下のお子様が川に入る場合は、必ず保護者の同伴が必要です。お子様の安全を第一に考え、常に監視をお願いします。
- 飲酒の禁止: 川の近くでの飲酒は禁止です。水辺では事故が起きやすくなりますので、安全のためにもご協力をお願いします。
- 増水時の入水禁止: 川が増水している場合(階段の1番下の段まで浸水しているなど)、入水は大変危険ですので絶対にお控えください。事前に川の状態を確認し、安全を最優先に行動してください。
- 第5条(駐車場の利用に関して)
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- 駐車場利用の免責事項: 当施設の駐車場を利用時に発生した事故や、お車に傷がついたなどの事象に関して、当施設は一切の管理責任を負いません。ご利用は自己責任でお願いします。
- 駐車可能時間: 駐車可能時間は、チェックイン日の15時からチェックアウト日の11:30時までです。それ以外の時間の駐車はご遠慮ください。
- 駐車後の移動: 清掃の車両が駐車することがありますので、チェックアウト後は速やかに車を移動させてください。
- 第6条(安全と緊急時の対応)
- 火災報知器作動時の避難方法、緊急連絡先の提供等、緊急時に関する指示に従ってください。
- 第7条(プライバシーと個人情報の保護)
- 提供された個人情報は宿泊管理及びサービス提供のみに使用され、適切に保護されます。
- 第8条(利用規約の変更)
- 本利用規約は、必要に応じて改定されることがあり、改定後は当施設ウェブサイトでの掲載をもって通知されます。
宿泊約款
- (適用範囲)
- 第1条
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当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
- (宿泊契約の申込み)
- 第2条
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当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
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- (1) 宿泊者名
- (2) 宿泊日
- (3) その他当館が必要と認める事項
- 2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
- (宿泊契約の成立等)
- 第3条
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- 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
- 3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第16条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 3. 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
- (申込金の支払いを要しないこととする特約)
- 第4条
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- 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
- (宿泊契約締結の拒否)
- 第5条
- 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
- (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- (4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をし、又はそのおそれがあると認められたとき。
- (6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (9)山梨県旅館業法施行条例第6条の規定する場合に該当するとき。
- (10)その他当館の判断により宿泊不適当とみなしたとき。
- (宿泊客の契約解除権)
- 第6条
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- 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 2. 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、違約金を申し受けます。違約金の額は、別表2記載のとおりとします。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
- (当館の契約解除権)
- 第7条
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当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- (2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (7)山梨県旅館業法施行条例第6条の規定する場合に該当するとき。
- (8)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- (9) その他当館の判断により宿泊不適当とみなしたとき。
2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
- (宿泊の登録)
- 第8条
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宿泊客は、次の事項を登録していただきます。
- (1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業(外国人にあっては、以上に加え、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日)
- (2) 出発日及び出発予定時刻
- (3) その他当館が必要と認める事項
2. 宿泊客が第11条の料金の支払いを、クレジットカード、宿泊券、宿泊補助券等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
- (客室の使用時間)
- 第9条
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- 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌11時00分までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 2. 宿泊客が出発日の午前11時00分を超えてもチェックアウトしていない場合には、超過1時間ごとに12,000円の追加料金をお支払いいただきます。
- (利用規則の遵守)
- 第10条
- 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて当館内にて掲示、公表又は宿泊客に提示した利用規則に従っていただきます。
- (料金の支払い)
- 第11条
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宿泊者が支払うべき宿泊料金等については別表1の通りとします。
- 2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、当館が請求した時、オンラインで行っていただきます。
- 3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
- (当館の責任)
- 第12条
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当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 2. 当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
- (契約した客室の提供ができないときの取扱い)
- 第13条
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当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
- (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
- 第14条
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宿泊客の手荷物又は携帯品のお預かりは行いません。宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め14日間保管し、その後処分いたします。
- 2. 前項の規定にかかわらず、飲食物・雑誌類及び衛生環境を損なう懸念のある物品、その他廃棄物に相当する物品は、保管期間内であっても、翌日に処理させていただきます。
- (駐車の責任)
- 第15条
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宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は重過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。なお、車両のキーのお預かりは行いません。
- (宿泊客の責任)
- 第16条
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宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
- (約款の変更)
- 第17条
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本約款は、民法上の定型約款に該当し、本約款の各条項は、宿泊客の一般の利益に適合する場合または変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。
- 2. 本約款の変更は、変更後の規定の内容を、当社所定のウェブサイトに掲載し、掲載の際に定める効力発生日から適用されるものとします。なお、本約款を変更する場合には、変更内容等を記載した書面を客室内に備えおきます。
別表1 宿泊料金等の算定方法
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内訳 |
宿泊客が支払うべき額 |
宿泊料金 |
①基本宿泊料
②清掃費
③消費税
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飲食料金 |
④飲食料または追加飲食料
⑤サービス料
⑥消費税
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その他 |
⑦その他宿泊に付随する料金
⑧消費税
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別表2 違約金
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契約解除の通知を受けた日 |
1棟当たり |
不泊 |
当日 |
前日 |
14日前 |
15日前以前 |
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100% |
100% |
100% |
100% |
無料 |
- 注意
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- 違約金は、宿泊客から契約解除の通知を受けたその日から起算します。
- %は基本宿泊料に対する違約金の比率です。但し、朝食付等の宿泊パッケージは、その公示額(以下「パッケージ料金」という。)を違約金として収受します。
- 同一の宿泊客が連続して宿泊する契約においては、全ての連続した日程(全宿泊契約期間)の基本宿泊料(またはパッケージ料金)を違約金として収受します。また、契約日数が短縮された場合は、その短縮日数分の基本宿泊料(またはパッケージ料金)を違約金として収受します。
本利用規約、宿泊約款は2025年8月1日より施行します。
株式会社サムライパートナーズ